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アルバイトの収入がある医師にとって、確定申告は避けて通れない道

勤務先の病院がひとつだけの医師の場合、年収が2000万円を超えない限り、病院側で年末調整を行っているため、医師が確定申告の手続きを行う必要はありません。

大学病院勤務なら掛け持ちは当然?

しかし、若手医師の多くは「大学病院の給料だけではやっていけない」、「スキルに磨きをかけるため」、「将来の開業資金のため」などの理由で、週末などの空いた時間を利用して、定期非常勤の病棟管理や、スポット(単発)の健診アルバイトなどを複数こなしながら収入を得ています。

このように、普段務めている病院からの給与収入のほかに、アルバイト収入や原稿執筆料などを受け取っていた医師は、これらを合算した上で確定申告をする必要があります。

確定申告の申告期限は毎年、2月16日から3月15日までと決まっています。期限がギリギリに迫ってから、各種書類や領収書を整理しようと思っても、日々の診療や論文執筆が忙しくて、時間がなかったり、急な病気や海外出張等でスケジュールが埋まってしまったりすることも考えられます。

3月15日を過ぎても「期限後申告」として、手続きは行えますがペナルティがあるので注意しましょう。言うまでもありませんが、確定申告を怠ったり、収入の計算に大きな漏れがあると延滞税や加算税が追徴されることになります。

詳しくは下で紹介しますが、逆に確定申告を行うことで、税金が還付されるケースもあるので、しっかりと確定申告することをお勧めします。

複数の病院から収入を得ていれば、税金還付のチャンス!

一年間に複数の病院でバイトをしている勤務医の場合、確定申告すると税金が戻ってくる可能性があります。というのも、バイト先の病院で徴収されている税金は「源泉所得税の乙欄」と呼ばれる高い税率に基づいて算出されたものであり、確定申告を行うことで、この乙欄より低い税率が適用されるため、その差額が還付金として戻ってくるという仕組みになっているからです。

下の写真は実際の源泉徴収表を写したものですが、この「赤い丸線」で囲った部分にある「乙欄」に「○」が付けられていれば、大半のケースで税金が還付されます

源泉徴収表

バイト料の源泉徴収額を還付させるための手順
1.バイト先から受け取った「源泉徴収票」の乙欄に「○」印があるかどうかを確認します。

2.次の計算方法で、「給与所得額」を算出します。

給与所得額=総給与収入(主な勤務先の給与+バイト料)−給与所得控除額】

3.次の計算方法で、「源泉徴収税額」を算出します。

源泉徴収税額=主な勤務先での源泉徴収税額+バイト先での源泉徴収税額】

4.「2」で算出した「給与所得額」を源泉徴収税額表と照合し、「所得税額」を確認します。

5.この「所得税額」と「3」で算出した「源泉徴収税額」と比較し、「所得税額」>「源泉徴収税額」ならば、その差額が還付されます。

税金の還付申告に必要な書類は、確定申告と同じです。ただし、還付申告は確定申告の受付開始期間である2月16日ではなく、1月から手続きが行なえるようになっています。

学会の費用(参加費・交通費・宿泊費)、医学書代は必要経費になる?

勤務医の場合、医局費、国内外の学会や勉強・研究会等の参加費、交通費、宿泊費、最新の知識をアップデートのための医学書や「日経メディカル」等の書籍代、仕事で使うPC・PCソフト代、消耗品費、など1年間でかなりの支出を余儀なくされます。

病院で支給されたPCや携帯を使うのが経済的

この金額を確定申告の際に必要経費として、差し引くことはできるのでしょうか? 答えは個人事業主である「開業医」ならOKですが、「勤務医」の場合は残念ながらできません。

というのも、勤務医は病院と雇用契約の立場にあるため、「給与所得者」という扱いになり、その給与の所得金額は、上の手順「2」で紹介しましたように、【給与所得額=総給与収入(主な勤務先の給与+バイト料)−給与所得控除額】となり、収入から「必要経費」を差し引くのではなく、代わりに「給与所得控除額」を差し引いて算出するからです。

この「給与所得控除額」は収入の範囲によって、その額があらかじめ設定されていますが、実際の経費よりもかなり多目の設定となっています。言い換えれば、この「給与所得控除額」が、「必要経費」に相当するものと考えることができます。

したがって、学会の年会費や参加する際の宿泊費、書籍代などは、既に「給与所得控除額」へ織り込み済みということですので、税金を少なくするために、何らかの形で改めて申告することはできないのです。

演料や原稿料は「雑所得」の扱いとなり経費が落とせます

製薬企業が主催する講演会や研究会等で「○×の症例における△の有効性」「○△の現在と将来について」などの講演・発表をした際に受け取る講演料、あるいは専門誌や新聞等から依頼された記事の原稿料などの副収入は、診療行為を行うことで受け取る「給与」ではなく「雑所得」という扱いになります。

20万円以下なら申告しなくてもよい

年間で20万円以上の「雑所得」も確定申告の対象になりますが、収入を得るために支出した金額は必要経費として差し引くことができます

しかし、講演や原稿の執筆に関係があるからといって、なんでも必要経費が認められるわけではありません。例えば、講演会の会場までの交通費は必要経費にできそうですが、企業が主催の講演会などは、交通費が別途支払われていることがほとんどですので、その場合はNGです。また、講演で発表するテーマをまとめるために医学書を購入した場合は必要経費となりますが、講演のためにスーツを新調したというのはNGです。

税務署では、領収書の紛失や、細かい金額の記録がないことを想定して、暗黙裡に「概算経費率」というものを認めています。例えば、講演料は24.5%、原稿料であれば収入の30%が概算経費率とされています。講演会の謝礼として50,000円を受け取った場合、概算経費率で認められる経費は、50,000円×0.245=12,250円となりますので、実際にかかった経費が12,250円以下の場合は、概算経費率を適用して申告したほうが有利になります。